(このブログは公認会計士試験の受験を目指されている方たちへ向けて、僕が学習した内容をノート形式で公開することを目的としています。)
子会社の判断基準: 支配力基準(経済的実質)
特別目的会社の取り扱い:
次の二要件を満たす特別目的会社については、当該特別目的会社に資産を譲渡した企業の子会社に該当しないものと推定する
①特別目的会社が、適正な価格で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立されていること
②特別目的会社の事業が、①の目的に従って適切に遂行されていると認められること
→この場合、当該特別目的会社に資産を譲渡した企業から独立しているものと認められる
連結主体論: 親会社説
連結の方法: 全部連結(親会社が意思決定機関の支配を通じて、子会社の全体を支配している)
親子会社間の会計処理の統一:
原則・・・個別財務諸表の作成段階
例外・・・連結財務諸表の作成段階
在外子会社の会計処理の統一:
原則・・・我が国の会計基準に基づき会計処理を統一
容認・・・国際財務報告基準又は米国会計基準に準拠して作成されている場合には、当面の間それらを連結決算手続き上利用することができる
連結貸借対照表の作成基準
子会社の資産及び負債の評価: 全面時価評価法
時価評価の範囲・・・非支配株主持分を含めたすべての持分
時価評価の時点・・・支配獲得日(支配の獲得により、過去に所有していた投資の実態又は本質が変化し、支配獲得時にいったん投資が清算され、改めて投資を行ったものと考えられる)
投資消去差額: 購入(買入)のれん方式
→のれんは、親会社持分についてのみ計上される
・のれんは、法律上の権利ではなく、また、分離して譲渡可能な資産でもないため、他の識別可能資産とは明らかに異なる性質を有する
・非支配株主持分に相当するのれんは自己創設のれんにほかならない
子会社に欠損が生じている場合の会計処理:
子会社の欠損のうち、当該子会社に係る非支配株主持分に割り当てられる額が当該非支配株主持分の負担すべき額を超える場合には、当該超過額は、親会社の持分に負担させる(その後の利益計上時には、親会社が負担した欠損が回収されるまで、その利益の金額を親会社の持分に加算する)
出資を超えた非支配株主持分による負担が合意されている場合には、当該負担額まで府支配株主持分に欠損の負担を行わせる
支配が継続している場合の子会社に対する親会社持分の変動の会計処理:
資本取引として処理
親会社と子会社の支配関係が継続していない場合の一部売却等の会計処理:
・支配を喪失して関連会社になった場合の処理
→連結貸借対照表上、当該関連株式会社の帳簿価額は持分法による投資評価額に修正
のれんの未償却額については、適切な方法に基づき、関連会社として残存する持ち分比率に相当するのれんの未償却額を算定する
・支配を喪失して関連会社にも該当しなくなった場合の処理
→連結財務諸表上、残存する当該被投資会社に対する投資は、個別貸借対照表の帳簿価額をもって評価する
・子会社の時価発行増資等に伴い親会社の持分が増減した場合の会計処理
親会社の払込額と親会社の持分の増減額との間に差額が生じた場合には、当該差額を資本剰余金とする
みなし取得価額及びみなし売却価額の金額については、いったん、従来の持分比率で株式を引き受け、その後に追加取得又は一部売却を行ったものとみなす
「追加取得」とみなす場合のみなし取得価額は、増資額のうち、親会社が従来の持分比率により引き受けたとみなした金額を上回る実際引受額であり、「一部売却」とみなす場合のみなし売却価額は、従来の持分比率により引き受けたとみなした金額を下回る実際引受額である
連結損益計算書の作成基準
未実現損益の消去:
ダウン・ストリーム・・・全額消去・親会社負担方式(個別財務諸表上、損益を計上しているのは、売り手である親会社であるため、未実現損益の全額が企業集団の内部構成員である親会社株主に帰属する)
アップ・ストリーム・・・部分消去・持分按分負担方式(個別財務諸表上、損益を計上しているのは、売り手である子会社であるため、非支配株主が存在する場合、未実現損益は親会社株主と子会社の非支配株主に帰属する)