財務諸表論⑭(持分法に関する会計基準)

(このブログは公認会計士試験の受験を目指されている方たちへ向けて、僕が学習した内容をノート形式で公開することを目的としています。)

関連会社の判定基準: 影響力基準(経済的実質)

連結との比較:

方法:

連結・・・完全連結

持分法・・・一行連結(連結対象科目が一科目(純額))

時価評価範囲:

連結・・・全面時価評価法

持分法・・・部分時価評価法(関連会社を支配しているわけではないため)

段階取得の処理:

連結・・・損益として処理

持分法・・・のれん又は負ののれんとして処理

不随費用の処理:

連結・・・費用として処理

持分法・・・投資原価に含まれる

追加取得や一部売却等の処理:

連結・・・資本剰余金とする

持分法・・・のれん若しくは負ののれん又は売却損益の調整とされる

持分法の適用範囲: 原則、非連結子会社及び関連会社

持分法適用会社の子会社又は関連会社の取り扱い:

非連結子会社・・・持分法の適用範囲に含まれる

→当該非連結子会社がその子会社又は関連会社に対する投資について持分法を適用して認識した損益を当該非連結子会社の損益に含めて計算する

関連会社・・・持分法の適用範囲に含まれない

→ただし、適用する場合は同上

ダウン・ストリームの会計処理:

非連結子会社・・・全額消去

関連会社・・・原則として持分会社の持分相当額を消去

→子会社の場合と異なり、関連会社に対しては財務及び営業の方針決定に対して重要な影響を与えているものの、他の支配株主又は主要株主が存在するか、あるいは共同支配を行っているため、未実現損益のうち第三者の持分部分については、連結財務諸表上、実現したものと考えられるため

アップ・ストリームの会計処理:

非連結子会社・・・非連結子会社に対する連結会社の持分相当額を消去

関連会社・・・関連会社に対する連結会社の持分相当額を消去

受取配当金の処理: 収益を計上することなく、当該配当金に相当する額を投資の額から減額する

追加取得及び一部売却等:

追加取得・・・のれん又は負ののれんとして処理

一部売却・・・売却損益の修正として処理

時価発行増資等・・・持分比率が増加:追加取得に準じて処理

          持分比率が減少:一部売却に準じて処理

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