今回も前回に引き続き、簿記2級商業簿記の導入ということで、貸借対照表について説明していきたいと思います。前回は、損益計算書について説明しました。
前回、簿記3級で個人商店の簿記を学習したのに対し、2級では株式会社を前提とした記帳を学習します、ということをお伝えしました。よって、損益計算書は売上高、売上原価や販売費及び一般管理費といった区分に分けて表示する、といったことについて説明いたしましたが、貸借対照表も3級で学習したものよりもより詳しく表示するため、「区分表示」がなされます。復習になりますが、貸借対照表の借方は資産、そして貸方は負債と純資産に分かれます。ですので、「区分表示」がなされる場合はそれぞれ、資産、負債、純資産の中で区分されるといった形になります。
それでは、見ていきましょう。
資産の部 負債の部
Ⅰ 流動資産 Ⅰ 流動負債
Ⅱ 固定資産 Ⅱ 固定負債
・有形固定資産 純資産の部
・無形固定資産 Ⅰ 株主資本
・投資その他の資産 Ⅱ 評価・換算差額等
まずは、資産の部です。資産の部は、「流動資産」と「固定資産」に大きく分かれます。「流動」と「固定」の違いは後ほど詳しく説明します。そして、固定資産の中には、「有形固定資産」「無形固定資産」そして「投資その他の資産」の三つがあります。
「有形固定資産」は3級でも学習した「土地」「建物」「備品」等が該当します。「無形固定資産」は、形のない権利等が該当します。2級で学習する無形固定資産には、企業が合併などにより取得する「のれん」があります。「投資その他の資産」は会社が本業目的以外の投資のために保有する資産等が該当します。例えば、定期預金など、長い期間をかけて運用する「長期性預金」や他の会社に対し影響力を行使する目的で保有する「関係会社株式」などがあります。具体的な勘定科目はここで覚える必要はないので、それぞれの区分について何となくイメージを持っておいてください。
続いて、負債の部ですが、こちらも資産の部と同様に「流動負債」と「固定負債」に大きく分かれます。流動負債は、商品売買に伴って発生する「買掛金」や「支払手形」、固定負債は数年間お金を借りることを目的とした「長期借入金」が該当します。
最後に純資産の部は、「株主資本」と「評価・換算差額等」に分かれます。「株主資本」とは、会社の出資者である株主に帰属する資本のことを言い、株主が出資した「元手」に該当する「資本金」や「資本剰余金」と、元手を使って企業が生み出した利益である「果実」に該当する「利益剰余金」に分かれます。
この「元手」と「果実」という考え方については深追いする必要はありませんが、会社を果物がなる「木」に例えて、木を植えたのが株主だとすると、会社の経営者が水をやるなどして育てることによって得られたもうけが「果実」というイメージになります。「評価・換算差額等」は純資産の部のうち株主資本以外の項目を言います。そのうち2級で学習するのは、有価証券の時価が変動することにより発生する「その他有価証券評価差額金」のみです。
さて、さきほど「流動資産」「固定資産」などといった言葉が出てきましたが、資産の部、負債の部の「流動」「固定」を分類する基準は二つあります。それは「正常営業循環基準」と「一年基準(ワン・イヤー・ルール)」というものです。「正常営業循環基準」とは、言葉はややこしそうですが、その意味は「営業(会社が商品を売ったり買ったりすること)」に伴って発生する資産や負債は「流動資産」に該当する、ということです。
例えば、会社が「商品」を掛けで仕入れると「買掛金」が発生します。そして仕入れた商品を掛けで販売すると「売掛金」が発生し、その売掛金を回収すると「現金」を取得します。また、現金で回収しない場合「約束手形」を使用する場合もあるでしょうし、手形の代金は「当座預金」に振り込まれます。これらのサイクルの中に登場する資産、負債は全て流動資産、流動負債ということになります。ですから、仮に土地や自動車などを売買することを本業とする会社があったとしたら、それらの資産は「商品」として保有しているわけなので固定資産ではなく流動資産に分類されます。しかし、もし家電を販売することを本業としている会社が営業用に自動車を持っていたとしたら、それは「車両運搬具」として固定資産に分類されるということです。この違いは仕訳問題でも出題されることがあるので注意しましょう。
続いて、「一年基準(ワン・イヤー・ルール)」についてですが、これは3級でも少し触れていると思いますが、一年間を超えて保有することを目的とした資産、負債は「固定資産」「固定負債」に該当するという基準です。ですから、耐用年数が数年から数十年の「備品」や「建物」は固定資産に分類されますし、数年間借りることを目的とした「長期借入金」は固定負債に分類されます。ただし、注意しなければならないのは、「一年基準」は「正常営業循環基準」に該当しない資産、負債に適用されるということです。ですから、仮に一年を超えて保有する資産であっても、それが「商品」として販売することを目的としているなら固定資産には分類されません。
前回に続き、二回にわたって簿記2級商業簿記の導入として損益計算書と貸借対照表について見てきました。概念的な話が多く、イメージしづらいところもあったかもしれません。次回から実際の仕訳について学習していきますので、ぜひ一つ一つ理解を深めていっていただけたらと思います。頑張りましょう!