財務諸表論⑫(研究開発、工事契約)

(このブログは公認会計士試験の受験を目指されている方たちへ向けて、僕が学習した内容をノート形式で公開することを目的としています。)

研究開発に係る会計基準

研究開発費に係る会計処理:

全ての研究開発費を発生時に費用とする処理(現行)(問題点:資産性を有する経済的資源が貸借対照表に計上されない)

その他の処理:

費用処理または資産計上を任意とする処理(従来)(費用収益対応の原則・・・問題点:企業間の比較可能性)

全ての研究開発費を資産として計上する処理(将来の収益やキャッシュの獲得に貢献・・・問題点:確実性がない)

一定の要件を満たすものについて資産計上を強制(蓋然性基準・・・問題点:判断可能な要件を規定することは困難)

ソフトウェア制作費に係る会計処理:

研究開発目的;発生時費用処理

研究開発目的以外:

販売目的、受注制作:工事契約の会計処理に準じた処理

市場販売目的:最初に製品化された製品マスターの完成までの費用は研究開発費として発生時に費用処理

機能の改良・強化を行う制作活動のための費用は、著しい改良と認められない限り、資産計上

自社利用:将来の収益獲得又は費用削減が確実と認められる場合に限り、資産として計上

工事契約に関する会計基準

工事契約に係る認識基準:

工事完成基準・・・実現主義(工事契約においては完成・引き渡しを行った時点で、通常、成果の確実性が認められる)

工事進行基準・・・発生主義(一定の条件が整えば当該工事の進捗に応じて対応する部分の成果の確実性が認められる場合がある)

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