財務諸表論⑩(リース取引に関する会計基準)

(このブログは公認会計士試験の受験を目指されている方たちへ向けて、僕が学習した内容をノート形式で公開することを目的としています。)

リース取引も重要性の高い論点です。法的形式と経済的実態にそれぞれ着目しながら理解していってください。

所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理:

通常の売買取引に係る方法(原則)

→ファインス・リース取引については、借り手において資産及び負債を認識する必要性がある。代替的な処理が認められるのは、経済的実質が異なる場合だが、例外処理(通常の賃貸借処理)がほぼすべてを占める状況でった。よって、ファイナンス・リース取引の例外処理は廃止された。

リース資産の償却:

所有権移転ファイナンス・リース取引:耐用年数は経済的使用可能予測機関(リース期間経過後においても、リース物件の耐用年数にわたり使用できる)

所有権移転外ファイナンス・リース取引:耐用年数はリース期間、残存価額ゼロ、定額法等により償却(使用期間がリース期間に限定される)

貸し手側の会計処理:

所有権移転ファイナンス・リース取引・・・リース取引で生じる資産をリース債権として計上(リース料と割安購入選択権の行使価額で回収するため。リース債権は金融商品と考えられる)

所有権移転外ファイナンス・リース取引・・・リース取引で生じる資産をリース投資資産として計上(リース料と見積残存価額により回収するため。)

リース取引がファイナンス・リース取引に該当する場合のセール・アンド・リースバック取引の借り手側の会計処理:

二取引法・・・法的形式を優先し、一取引法(金融取引:担保付借入)ではなく、資産の売却取引+リース取引(複合取引)と考える

売却損益を直ちに当期の損益に計上することには、実現性の観点から問題があるため、長期前払費用又は長期前受収益として繰延処理し、減価償却費に加減して損益に計上する

維持管理費用相当額の取り扱い:

原則としてリース料総額から控除

オペレーティング・リース取引の会計処理:

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理

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