財務諸表論⑳(事業分離等に関する会計基準)

(このブログは公認会計士試験の受験を目指されている方たちへ向けて、僕が学習した内容をノート形式で公開することを目的としています。)

「企業結合に関する会計基準」との関係:

「企業結合に関する会計基準」において示されている「投資の継続・非継続」という考え方によって統一的に行われる

分離先企業の会計処理と分離元企業の会計処理の関係:

分離先企業の会計処理が移転する事業に係る資産及び負債の移転直前の適正な帳簿価額を引き継ぐ場合・・・分離元企業の会計処理においては原則として、移転損益は生じない

分離先企業において、パーチェス法により会計処理する場合・・・移転損益を認識するとは限らない

事業分離における分離元企業の会計処理と、100%子会社を被結合企業とする企業結合における当該被結合企業の株主(親会社)の会計処理は整合する。

分離元企業の会計処理

移転(分離)した事業に関する投資が清算されたとみる場合:

あらためて当該受取対価の時価にて投資を行ったものとする

→現金など、移転した事業と明らかに異なる場合には、投資が清算されたとみなされる

移転(分離)した事業に関する投資がそのまま継続しているとみる場合

受け取る資産の取得原価は、移転した事業に係る株主資本相当額に基づいて算定する

→子会社株式や関連会社株式となる分離先企業の株式のみを対価として受け取る場合には、当該株式を通じて、移転した事業に関する事業投資を引き続き行っていると考えられることから、当該事業に関する投資が継続しているとみなされる

事業分離に要した支出額: 発生時の事業年度の費用として処理

受取対価となる財の時価の測定日: 事業分離日の株価を基礎にして算定

受取対価が現金等の財産のみである場合: 

→個別財務諸表上、いずれの場合も移転損益を認識する

分離先企業が子会社・・・共通支配下の取引に該当し、受け取った現金等の財産は移転前に付された適正な帳簿価額により計上する。

分離先企業が関連会社・・・共通支配下の取引に該当せず、投資が清算されたとみなされる。受け取った現金等の財産は、原則として、時価により計上する。

分離先企業が子会社・関連会社以外・・・投資が清算されたとみなされる。受け取った現金等の財産は、原則として、時価により計上する。

→分離元企業の連結財務諸表上、子会社や関連会社を分離先企業として行った事業分離により認識された移転損益は、内部取引から生じた消去すべき損益である。

受取対価が分離先企業の株式のみである場合:

個別財務諸表上の会計処理

分離先企業が子会社となる場合

投資が継続しているとみなされ移転損益を認識しない

事業分離前に分離先企業の株式保有なし・・・受け取った分離先企業の株式(子会社株式)の取得原価は、移転した事業に係る株主資本相当額に基づいて算定

事業分離前に分離先企業の株式保有あり(売買目的、その他、関連会社)・・・追加的に受け取った分離先企業の株式の取得原価は、移転した事業に係る株主資本相当額に基づいて算定

事業分離前に分離先企業の株式保有あり(子会社株式)・・・追加取得した分離先企業の株式(子会社株式)の取得原価は、移転した事業に係る株主資本相当額に基づいて算定

分離先企業が関連会社となる場合(共同支配企業の形成の場合を除く)も上記に同じ

→支配の喪失を投資の清算とは考えない

連結財務諸表上の会計処理

分離先企業が子会社となる場合

事業分離前に分離先企業の株式保有なし・・・ パーチェス法を適用し、分離元企業(親会社)の事業が移転されたとみなされる額と、移転した事業に係る分離元企業(親会社)の持分の減少額との間に生じる差額については、資本剰余金とする。

事業分離前に分離先企業の株式保有あり(売買目的、その他、関連会社)・・・パーチェス法を適用する際、分離先企業に対して投資したとみなされる額は、追加的に受け取った株式の取得原価と事業分離前に有していた株式の支配獲得時(事業分離日)の時価の合計額とし、 当該時価と、その適正な帳簿価額又はその持分法評価額との差額は、当期の段階取得に係る損益として処理する。

当該投資したとみなされる額と、これに対応する分離先企業の事業分離直前の資本との差額をのれん(又は負ののれん)とする

連結財務諸表上、分離元企業(親会社)の事業が移転されたとみなされる額と、移転した事業に係る分離元企業(親会社)の持分の減少額との間に生じる差額については、資本剰余金とする

事業分離前に分離先企業の株式保有あり(子会社株式)・・・ 追加取得により、子会社に係る分離元企業(親会社)の持分の増加額(追加取得持分)と、移転した事業に係る分離元企業(親会社)の持分の減少額との間に生じる差額については、資本剰余金とする

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