財務諸表論④(純資産の部、自己株式、準備金)

(このブログは公認会計士試験の受験を目指されている方たちへ向けて、僕が学習した内容をノート形式で公開することを目的としています。)

今回は、純資産関連の表示に関する内容になっています。株式会社の会計を理解するうえで、非常に重要な部分です。損益取引か資本取引なのか、払込資本なのかそれによって得られた成果なのか、投資家の興味がどこにあり、何を期待して投資を行うのかという視点から考えると理解が進むと思います。

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

新株予約権

従来の扱い:負債の部に仮勘定として表示(発行者側の新株予約権は権利行使されるまで、その性格が確定しない)

現行制度上の扱い:純資産の部に表示(返済義務のある負債ではない)

 

非支配株主持分

純資産の部に表示(返済義務のある負債ではない)

 

繰延ヘッジ損益

純資産の部に表示(資産性または負債性を有しない)

 

自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準

自己株式の会計上の性格:資本控除説(自己株式の取得は株主との資本取引であり、会社財産の払い戻しと考える)

会計処理:取得原価で一括して株主資本全体の控除項目とする(まだ消却されたわけではなく、暫定的な状態であることから)

金銭以外の財産を対価として自己株式を取得した場合:自己株式の時価と現物資産の簿価の差額を損益に計上する

現物配当:配当財産の時価をもって繰越利益剰余金を減額し、当該時価と現物資産の簿価の差額は分配損益とする

無償取得の場合:自己株式の数のみの増加として処理(重要性がある場合は注記)

 

自己株式処分差益損の会計処理:その他資本剰余金に計上または減額する(新株の発行と同様の経済的実態を有する)

その他資本剰余金の残高を超える自己株式処分差損が発生した場合の会計処理:その他資本剰余金の負の残高を利益剰余金で補てんする(払込資本の残高が負の値となることはあり得ないから)

 

自己株式の取得、処分及び消却に関する不随費用:損益計算書の営業外費用に財務費用として計上する(不随費用は株主との間の資本取引ではない)

 

資本金及び準備金の額の減少の会計処理:混同が禁止されている(払込資本と得られた成果を区分して表示するため)

→例外:利益剰余金が負の残高のときにその他資本剰余金で補てんする場合

 

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